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2024.02.15

強引な訪問販売にご注意ください

こんにちは❗
ナビゲーターの徳ちゃんです❗

今回のブログも、注意喚起になります。

オーナー様から連絡をいただいた内容です。

夕方6時頃、インターホンが鳴ったので出てみると、要件をはっきり言わず
「話をきいてください」
というので、インターホンで断わったのですがとてもしつこく
しかたなく少し玄関を開ると、ドアを引っ張り、手を入れ強引に玄関の中に入ってきました😨

「新入社員なんです❗」
と言いしゃべり続け、私が
「わからない。興味がない。」
と断ってもお構いなし。

金額を聞いても言わず
「初期費用0円で設置することもできますので❗」
と強い口調で言ってきました😱

「家族にも聞いてみないといけないので…」
と言っても
「今度の〇曜日に電話します❗」
と本当にしつこく、身の危険を感じ、強く断ることができませんでした😖

 
オーナー様から連絡をいただき、こちらで名刺の会社名を調べてみると、しっかりとしたホームページもあり大きな会社でした。
しかしながら、悪い口コミも多く…

口コミの内容は『勧誘がしつこい』、『設備導入費用が高すぎる』、『相場の約2倍の価格で契約を迫られた』等が多くみられました。

 
訪問販売では

  • 同種商品の比較検討の機会がない
  • 本当に必要なのかよく考える余裕がなくなる
  • 高圧的に、詐欺的に巧みなセールスをされる

 
そして、つい契約に応じてしまう危険があります😖
 

もし、このような状況で万が一契約をしてしまっても、一度冷静になり、本当に必要かどうか考え、ご家族やお友達など他の方にも相談してみてください。

少しでもおかしいと感じたり、不必要だと感じるときは、クーリング・オフにより、無条件で契約を撤回したり、契約を解除したりすることができます。
 

クーリング・オフとは?

訪問販売や電話勧誘販売などのような不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に版代ができないまま契約をしてしまうことが起こりがちです。
そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に冷静に考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、無条件で契約を解除することができます。(事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求はできません。)
 
クーリング・オフができる期間(特定商取引法の場合)

期 間 内  容
8日間 訪問販売(自宅又は職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法)
8日間 訪問購入(貴金属等の訪問買取など、業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取りを行うもの)
8日間 電話勧誘販売
8日間 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス)
20日間 連鎖販売取引(マルチ商法)
20日間 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

※ 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
 
困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
地方公共団体が設置している、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます。

クーリング・オフの仕方なども丁寧に教えてくれると思います。
 
今回は、オーナー様より連絡をいただいた強引な訪問販売のお話を共有させていただきました。
以上、徳ちゃんでした😊

 

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