えっ❗❗…給湯器の点検営業❗❓
こんにちは、結城建設のかわちゃんです
少し気温が落ち着いたのでしょうか、寒さが和らいでる❓
赤穂では「義士祭が来ると寒くなる」と言われていますが、今年も…
迷信とは、きっとそれなりの根拠があるのでしょう(*^^)
先日、5年目の定期点検にお伺いした時に、オーナー様より
「給湯機の点検営業がありました」
とお聞きしました
給湯機の点検営業⁉ …はじめて聞きました(”_”)
詳しくお聞きしてみると、
「お近くで点検業務がありますので、今回は出張料はいただきません」
と最初に営業の電話があったとのこと
県内の業者さんだったそうですが、遠方の会社のようです
話を聞いて点検料が数千円だったので、点検を受けることにされたそうです
点検に来て、点検作業が終わり、結果の説明で消耗品部分の交換を勧められたとのこと❗❗
それともう一点‼
「〇〇パックに入りませんか?」
という高額な点検パックの案内があったそうですが、オーナー様は、最初の約束通り ”点検のみ” にされ最初に聞いていた数千円だけお支払いされたそうです
その業者さんは 「来年もお伺いします」 と帰っていったとのこと
その話をお聞きし、事務所に戻り調べてみました
まず、給湯機は点検の必要があるのか❓
法定点検法定点検とは、長期使用製品安全点検制度という制度に基づいて行う作業のこと
長期使用製品安全点検制度とは、平成21年より施工されるようになった制度のことです
給湯機のように長期間の使用によって安全上の支障が生じ、重大な事故につながるおそれのある商品を対象に、そのような事故を未然に防ぐことを目的として定められたそうです
特殊保守製品※定期的な法定点検が義務化されていた製品
① 石油給湯機
② 石油ふろがま
③ ビルトイン式電気食器洗機
④ 浴室用電気乾燥機
⑤ FF式石油温風暖房機
⑥ 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス・プロパンガス)
⑦ 屋内式ガスふろがま(都市ガス・プロパンガス)
令和3年8月1日の改正により、①と②を除く5製品が特定保守製品対象外となっています
技術水準の向上により、一部製品について事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、見直しを行ったそうです
現在、法定点検の必要な特殊保守点検製品は「石油給湯機」「石油ふろがま」の2品目となっています
※ 経済産業省「周知用パンフレット2021年版 長期使用製品安全点検制度/長期使用製品安全表示制度」より引用
電気給湯機は法定点検は必要ありませんが、事故を未然に防ぐために点検を行うことは所有者の責務となるようです
しかし、さらに調べてみると「給湯機の点検詐欺」を行う悪質な業者も存在しているとのこと
適当に点検をし、高額な点検料を請求されることもあるそうなので注意してください❗
そんな悪質な業者に騙されないためには
❖ 依頼してないのに訪問・営業してくる
❖ 近所の人も点検したと言ってくる
❖ 点検員が身分証明書を提示しない
もし身分証明書(名刺)を提示してくれないのであれば、悪質な業者かも…
身分証明書を提示したからと言って信用しても良いのか❓
心配であれば、身分証明書(名刺)の登録会社へ連絡してみるのも一つの手かも…
給湯機だけでなく、他の点検営業があった場合の判断材料のひとつにしていただけたらと思います(^^)/
年末が近づきお忙しいとは思いますが、みなさま体調にはお気をつけて、年末年始乗り切ってください_(_^_)_
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