Blogブログ

2022.10.18

お家の耐震性能向上についての勉強会を開催しました

こんにちは!
広報担当のみほです。

10月14日(金)に東京から講師の先生に来ていただき、結城建設の赤穂モデルハウスで「耐震性能向上についての勉強会」を開催しました。
代表、とくちゃん、ハトちゃん、設計士の先生と材木屋さんが参加。
「耐震性能向上について」6時間しっかりと研修を受けました。

現在は特定の条件下で建築確認の審査を一部省略することができるのを知っていますか?

現在は「四号特例」という特例があり、一定の条件で審査の一部を省略できることになっています。
一定の条件とは次の通りです。

四号特例とは建築基準法第六条の四に基づき、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略する規定
・認定を受けた型式に適合する建築材料を用いる建築物
・四号建築物で建築士の設計した建築物
上記2つについては、建築確認申請の審査を簡略化して構わないというもの。これにより、必要な申請書類は少なくなり、また審査期間は短くなる。
四号建築物とは木造在来工法で建てられた2階建て以下の住宅はほとんど「四号建築物」に当てはまります。「四号建築物」とは、建築基準法第六条第一項第四号で規定する建物のこと。

具体的には次の条件に当てはまる建築物を言います。

「四号建築物」と認定されるための条件・不特定多数の人が利用しない建築物
・木造の建築物
・階数2以下の建築物
・延べ面積500m2以下の建築物
・高さ13メートル以下の建築物
・軒の高さが9メートル以下の建築物

以上のことから、今の制度では一般の2階建ての木造住宅では審査の省略が認められていて、建築士が設計していれば建築確認申請に構造計算の書類を添付する必要はありません。ただし、申請は省略できても建築士は構造の安全性についてはチェックしなければなりません。

大切なのでもう一度言います。
申請は省略できても建築士は構造の安全性についてはチェックしなければなりません!

結城建設の建物は長期優良住宅の認定を受けています

結城建設の建物は長期優良住宅の認定を受けた建物です。
長期優良住宅は、長く住み続けられるために定められた基準を満たす性能の高い住宅です。
確認申請の際には構造計算の審査が省略されていますが、長期優良住宅の認定を受けるためには次のような基準を満たす必要があります。

長期優良住宅の基準・長期に使用するための構造及び設備を有していること
・居住環境等への配慮を行っていること
・自然災害等への配慮を行っていること
・一定以上の住戸面積を有していること
・維持保全の期間、方法を定めていること

このような基準を満たすために建築士の先生にしっかりと設計していただき、確認をしていただいている建物です。
もちろん、構造の安全性についてもチェックしていますので安心してください!

2025年からは構造審査が審査が実施されます

現在は「四号特例」で省略されていますが、2025年からは2階建ての木造住宅は構造審査が実施されることになるそうです。

今回の勉強会では、構造計算耐震性能についても勉強しましたが、今の結城建設の建ててているお家をより一層よい品質の建物にするために、改善すべき点についても教えていただきました。

これからもよりよい品質のお家を提供できるように、今回学んだことをお家づくりに生かしていきます✨
今後も定期的に勉強会を開催していきます。

他にも勉強会を開催しています。⇒ 「グラスウールマイスターの研修がありました」
 
10月22日(土)・23日(日)に平屋のモデルハウスの見学会を開催します!
今回は値上がりが続く電気代について、どうしたらいいの?と不安に思っているかたを対象にした「電気代相談会」も同時に開催します。
お気軽にご相談ください。


 

ブログ一覧へ

結城建設の施工事例

水回りを一直線に!家事動線にこだわったお家

30代のご夫婦が選んだ大人な平屋

生活スタイルの変化を想定した可変性のあるお家

開放感と安心感の両立!プライベートテラスがある家