いよいよ火災保険の実質値上げがスタート!そもそも火災保険の加入は必要?!
こんにちは!
まだ真夏でもないのに、この異常な暑さにバテバテなねぇさんです(;´Д`)(;´Д`)
近年の度重なる自然災害の影響等により、昨年から「火災保険料の値上げ」が噂されておりましたが、いよいよ2022年10月1日から実施されます。
また値上げ…このところ火災保険は何度も値上げしていますよね。
調べてみると、2014年以降で今回が4回目だそうです🤔
火災保険への加入は必要なのでしょうか
火災保険の加入は法律で義務づけられているわけではありません。
しかし「賃貸物件契約する際、保険加入が必須」であったり「住宅ローンを組む際、火災保険の加入が借り入れの条件」の為、加入される方は多いと思います。
火災保険に加入しないとどうなるのか…みていきましょう🙂
火災に関する法律の中に「失火責任法」というものがあります。これは、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めている法律です。
例えば、隣の住宅から出火して自分の家が焼けてしまっても、損害の補填は隣の住民ではなく、自分自身でおこなわないといけません😭
もちろん、相手の故意であったり重大な過失があったりすれば賠償請求できますが、請求しても相手に賠償能力がない場合も考えられます。
もらい火は、どれだけ自分が気を付けていても防げません。車のもらい事故も同様。
「自分は火の取り扱いに細心の注意を払っているから大丈夫!」と思っている人も、もらい火を考えると加入の必要性は高くなってくるのでは?
火災保険に加入しないと建物や火災に対してなにも補償を受けられないため、もしもの時に損害額を全額自己負担しなければなりません。
特に賃貸住宅は、大家さんに現状回復させてから返却しなければならないので、火の不始末から大きな火災事故が起きれば、損害額は数千万円に及ぶ場合もあります。もしも…の場合ですし、万が一でも、起こってしまった場合の損害額を考えると、火災保険に加入して大きな損害に備える必要性は高いのではないかと思います。
地震でも建物や家財の損害は起こり得ますよね。火災保険では、火災以外にも風災・雹(ひょう)災・雪災といった自然災害による損害も補償してくれますが、地震による被害は補償してくれません。対象外なんです。
地震による損害に備えるためには「地震保険の加入」が必要です。しかし、原則として損保会社が取り扱っている地震保険は単独で加入できず、火災保険にセットして保険をかける仕組みとなっています。
単独で加入できる地震保険もありますが、保険期間が短く地震保険料控除の対象にならなかったり、注意すべき点や特徴があるので、きちんと理解して契約なさってくださいね。
いかがですか?
火災保険加入の必要性をご理解いただけましたでしょうか。
理解は出来たけど、いざ加入となると資金が必要…とも思いますね。
生命保険や自動車保険等と同様、火災保険も保険料をまとめて支払うと保険料の割引が受けられます。
月払いより年払い、年払いより一括払いの方が保険料は割安です。
火災保険の保険期間は今(2022年7月現在)最短1年~最長10年で選べます。
しかし、2022年10月1日からは、最長10年の保険期間が最長5年に短縮されるのです。
これが、今回の実質値上げに当たります。
保険期間が長いほど保険料が安くなる火災保険が多いため、保険料を抑えたいのであれば、保険期間は長く設定するのがおすすめです。
ただし、まとめて保険料を支払うにはまとまった資金が必要なので、家計の状況に合わせて無理のない保険期間を決めてくださいね。
免責金額とは、損害が生じたときに損害額から差し引く金額の事。
なので、免責金額は契約者自身の自己負担金額です。
火災保険は補償内容に応じて免責金額を設定できるようになっています。
免責金額5万円に設定した場合
損害額 50万円 - 免責金額 5万円(自己負担) となり、残りの損害額45万円を保険金でまかないます😌
また、免責金額を高く設定すると、その金額に満たない損害は全額自己負担しなければいけません
免責金額10万円に設定した場合
損害額 9万円 ― 免責金額 10万円(自己負担) で、損害額が免責金額に満たないので 損害額9万円すべて自己負担です😖
免責金額を高く設定すると、損害が起きた時の自己負担額が増えるため、保険料は安くなる傾向はありますが、免責金額を超える損害が生じたときの自己負担額が増えるため、万が一の時にいくらまでなら自己負担出来るかを考えることが大切ですね。
結城建設では、火災保険の取り扱いもさせていただいております。
見直し等もご相談にのらせていただきますので、お気軽にお問い合わせください😉