安全に作業するために研修を受けました
こんにちは、結城建設のカイちゃんです😃
いつまでも寒いと思っていたら急に暑くなりましたね😥
春はどこにいったんでしょうか🙄
とは言いながらも、赤穂事務所前の桜は満開となり、スタッフみんなで集合写真を撮影しました。
今年もしっかりと間隔をあけての撮影でした🌸
この集合写真を撮影した同じ日に赤穂事務所で研修が行われました😊
どういう研修かといいますと、墜落制止用器具、フルハーネス(胸・型・腰等に装着する安全帯)についての研修です。
赤穂事務所に大工さんや業者さんたちも来てくれて一緒に特別教育を受講しました。
なぜ今回このような研修を実施したかといいますと、フルーハーネスの特別教育といった講座・研修を受けることが、労働安全衛生法によって定められているからなんです。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
特別教育を必要とする業務は49の業務で労働安全衛生規則第36条に規定されています。
四十一 高さが二メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務
ここに書かれてある通り、高さが2m以上の箇所で作業床がないところで作業を行う人は特別教育を受ける必要があります。
労働安全衛生規則第36条に規定されているような作業をしない場合は特別教育を受講する必要はありません。
僕は上棟や太陽光の施工で2m以上の箇所で作業をすることがあるので、特別教育を受ける必要があります。
今回の研修では初めて受ける人・復習を兼ねる人とまとめて特別教育を実施してもらいました😃
座学を受けた後は、実地・試験があり、最後の試験に合格すると「フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者」の特別教育を受講したという修了書がもらえます。
座学は4.5時間になります。
作業の方法や、設備の取り扱い方法、名称など。設備の点検や整備の仕方なども合わせて説明があります。
② 墜落制止用器具に関する知識
フルハーネスの種類や構造と取り扱い方。点検や整備の方法、また関連する器具の使用方法も学習しました。この項目が1番長く説明がありました。重要な箇所です。
③ 労働災害の防止に関する知識
墜落や落下等、災害・危険に関するものの防止措置、また発生した際の防止措置について。
④ 関係法令
労働安全衛生法等、法令についての内容でした。
座学はなぜか時間より長く感じていまいます😫
間に休憩をはさみ、休憩中には特別教育を一緒に受けている大工さんや業者さんたちと「ああでもない。こうでもない。」と講義の内容を確認しました😥
続いて実技、こちらは1.5時間。
座学で学習した「② 墜落制止用器具に関する知識」の項目に沿って実際にフルハーネスを使用して実施しました。
実技は座学に比べずいぶん気が楽でした😆
ずっと座って話を聞いているよりも、実際にフルハーネスを触りながら使用方法や点検、整備の方法を確認する方が分かりやすかったです。
そして最後に修了試験です😶
終了試験は、講義の中で説明された中から出ますので難しい内容ではありません💪
しっかりと説明をきいていれば大丈夫!
僕はきっと満点だったはずです👍
解答用紙を提出して、1日がかりの研修が終了しました。
月並みの感想ですが、ケガなく安全に作業をするために
・注意をはらわなければいけないこと
・安全な作業方法について
を改めて思った1日でした🙂
今回、どうしても研修に参加できなかった業者さんにも、今回の研修で学んだ情報を共有していきたいと思っています。
どんなお仕事でも危険はつきものかと思います。
みなさんくれぐれもケガやトラブルに合わないようにご安全にお過ごしくださいね😉
以上、カイちゃんでした。