耐震等級3は必要か?地震対策はここで差がつく!
こんにちは!徳ちゃんです。
今回は、耐震などに関することを書いてみます。
地震に強い家を作るとき、『耐震等級3』という言葉がよく出てきます。耐震等級が高ければ本当にいい家なのでしょうか?
建物の耐震性能によってランクが3段階に分かれており、その数字が大きければ大きいほど、建物の耐震性能が高いため、建物を建てたり買ったりする際の目安になります。
実は、2016年の熊本地震の際に長期優良住宅の耐震等級2の家が、19棟全半壊しています。このことは当時の住宅業界ではとても話題になりました。
そして、熊本地震では耐震等級3の家は倒壊を免れています。
ここで重要なのは、耐震等級3は大丈夫!ということではなく、【耐震等級の真実】を知っておくことです。
耐震等級の真実とは
耐震等級1の強さというのは「震度6強の地震が来た時に傾きはしても倒壊しないレベル」になります。
大地震が起きた時に、とにかく人が避難できればOKというレベル。
言い換えれば、何度も大きな揺れを繰り返す地震や、地震後に変わらずその家で暮らし続けることは想定されていません。
熊本地震では震度7の地震が2回起こりました。今までにない繰り返しの揺れで、耐震等級3の家は倒壊を免れましたが、耐震等級1と耐震等級2の家は倒壊してしまったのです。
そしてもう一つ。熊本地震で大事なことがわかりました。
耐震等級ともう一つ大事なポイントとは
熊本地震後の調査では、「壁が少ない」 「配置バランスが悪い」家が倒れやすいことが報告されています。
そこで注目され始めたのが【柱や壁の直下率・偏心率】です。
種類としては、『壁直下率』と『柱直下率』があり、壁直下率は60%以上、柱直下率は50%以上が良いとされています。
建築基準法では偏心率は30%以下。数値が小さいほど良く、耐震性能が高い建物となります。
家にかかるさまざまな力に家が耐えられるのかどうか、家にかかる力を計算し、強度を確認するのに行うのが【構造計算】になります。
そして緻密な構造計算ですが、実は行わない住宅会社さんもいます。実は木造2階建て住宅は、四号特例(※)という措置で構造計算はしなくても法律上問題ないのです。
※4号特例とは…木造戸建て住宅などの建築確認で、構造関係の審査が省略される建築基準法の規定のこと。
ですが、結城建設では、安心して暮らせる家づくりのために大切な構造計算も含めて、次のような独自ルールを定めて、全棟これをクリアしています。
●耐震等級3
●柱の直下率60%以上
●耐力壁の直下率60%以上
●耐力壁の偏心率15%未満
さらに制振装置を標準採用
さらに結城建設では、地震性能保証のついた制振装置を、標準で採用しています。
建物が揺れた際に、揺れ続けたり、変形・損傷したりしないように、構造に組み込んだダンパーと呼ばれる装置が変形することによってエネルギーを吸収し、揺れを抑えるものです。自動車などに用いられるサスペンションのようなイメージです。
耐震等級3だから絶対安心!というわけではないことが伝わったでしょうか。
日本に住んでいる以上、地震は避けられない災害だとおもいます。ですが、少しでも安心に暮らしていける住まいをご用意していきます。