ふるさと納税はワンストップ特例制度がおすすめ!
こんにちは、ゆいです✨
気づけばもう10月も半ば…!?一年がとっても早く感じる今日この頃です💦
年末までもう2か月…というこの時期に、スタッフのみんなからよく質問のある「ふるさと納税」について少しお話しようと思います。
毎年この時期になると「ふるさと納税したいんだけどいくらまでできるの?」とよく質問を受けます。
皆さまはふるさと納税はされていますか??
ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。
簡単にいうと現在住んでいる自治体だけでなく他の自治体に寄付することで応援することが出来る制度ってことですね😉
制度はわかったけどじゃあどんなメリットがあるの?って思いますよね😁
①寄付した自治体からお礼の品がもらえる ※寄付先によっては、お礼の品を用意していない場合があります。
②税金の一定額が還付・控除される⇒実質自己負担は2,000円 ※ 課税所得に応じて実質負担が2,000円以上になる場合があります。
③応援したい自治体に寄付ができる ※総務省より対象外とされた自治体への寄付は、ふるさと納税での控除/還付を受けることができません。対象外:東京都庁、高知県奈半利町
④「使い道」を指定して寄付できる
同じ納税するなら少しでもメリットのある方がいいですね✨
メリットも多いし、いざふるさと納税しようかと思っても確定申告するのはちょっと・・・とためらわれてる方もいるかもしれません💦
でも、そんな方のために「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられるしくみ
1.もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること
2.年間寄付先が5自治体以内の人
3.各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する
これなら面倒な確定申告をせずにふるさと納税が出来ます🎵
結城建設のスタッフもこの「ワンストップ特例制度」で申告をしています。
出典:総務省ホームページ (画像をクリックするとサイトに飛びます)
確定申告を行う場合と、ワンストップ特例制度を利用する場合の違いはこちらです。
◎確定申告を行う場合
⇒確定申告を行った年の所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除されます。
◎ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合
⇒所得税からの控除は行われず、全額が翌年度分の住民税から控除されます。
控除される金額が変わるというわけではないので、自分に合った申告方法でいいかと思います。
では肝心のスタッフからの「いくらまでできるの?」の質問の答えですが、実は総務省のサイトで給与収入と家族構成別で表にしてくれているんです☝
あくまで目安なので住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けると金額は変わってきます。
もっと詳しく金額を知りたい方は源泉徴収票や確定申告書の控えをもとに入力すれば簡単に上限額をシミュレーションしてくれるサイトもたくさんあるので活用してもいいかと思います👍
◇ふるさとチョイス
◇ふるなび
◇さとふる
◇楽天ふるさと納税
そしてなぜこの時期にスタッフから限度額を聞かれるかというとワンストップ特例制度に申請期限があるんです💦
今年中にふるさと納税をした分の申請期限は翌年の1月10日になります。そしてその控除が翌年の6月以降の住民税に反映されます。だからこの時期にみんなふるさと納税の準備を始めるんですね。
そんな私もこれからどこの自治体にするか返礼品もみながら決めていくんですけどね😉
今回は少しでもお得に、有効的に納税が出来る参考になればと結城建設スタッフも積極的に取り組んでいる「ふるさと納税」について書いてみました。
改正や国の新しい取り組みがどんどん出てくるので日々情報収集と勉強をして、また情報発信していけたらと思っています😉